医薬品の定義

基礎的医薬品

  • 基礎的医薬品とは、2016年(平成28年)から試験的に導入された制度
  • 薬価改定を繰り返すうちに薬価が引き下がりすぎて不採算に陥る品目が発生しているが、臨床上の必要性が高く、医療現場において長期間にわたり広く使用されて有効性・安全性が確立されている医薬品の、継続的な市場への安定供給を確保するために、薬価上の措置を行うための制度
参考)基礎的医薬品の定義について 「薬価算定の基準について」、令和5年2月15日、中央社会保険医療協議会了解   第3章 第8節 低薬価品の特例
(スライド資料はこちらを参照)中央社会保険医療協議会 総会(第534回)、令和4年12月21日

要件

対象要件に該当する既収載品は、基礎的医薬品とし、最も販売額が大きい銘柄に価格を集約する(平成28年以降)などして、安定供給を図っている
基礎的医薬品である間は、継続的な安定供給が求められる
  • 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明らか
  • 25年以上薬価収載されており、かつ成分・銘柄ごとのいずれの乖離率が全品目の平均乖離率以下
  • 過去の不採算品再算定品目、病原生物に対する医薬品、医療用麻薬、生薬、軟膏基剤、歯科用局所麻酔剤のいずれか (概略)

基礎的医薬品の一覧

「基礎的外れ医薬品」とは

基礎的医薬品に該当した品目と同一成分・剤形・規格の医薬品であり、基礎的医薬品の要件を満たさないもの

変更調剤のルール

基礎的医薬品等(基礎的医薬品、基礎的外れ医薬品)は、基礎的薬品等に指定される以前に変更調剤が認められていたものについては、ルールに従って変更できる