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令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて

日本薬剤師会:「令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて」、日薬業発第 341号、令和6年1月5日.
 
含まれる内容
厚生労働省医薬局総務課、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 事務連絡:「令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて」、令和6年1月2日.
 
4 処方箋医薬品(法第49条)
 令和6年能登半島地震による災害の被災地の患者に対する処方箋医薬品の取扱いについては、「薬局医薬品の取扱いについて」(平成 26 年3月 18 日付け薬食発第 0318 第4号厚生労働省医薬食品局長通知)の第1の1の(2)1に示したとおり、法第 49 条第1項の規定における「正当な理由」に該当し、医 師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合におい て、患者に対し、必要な処方箋医薬品を販売又は授与することが可能であること。  なお、薬剤服用歴、お薬手帳及びマイナンバーカード等を活用し、患者の服薬情報を確認するよう、努めること。
(補足)
「薬局医薬品の取扱いについて」(平成 26 年3月 18 日付け 薬食発第 0318 第4号厚生労働省医薬食品局長通知)の第1の1の(2)1
法第49条第1項に規定する正当な理由
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(処方箋医薬品の販売)
第四十九条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。
 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。