医薬品マスターの改定について

製薬会社において製造中止又は販売名変更を行った商品名医薬品
  • 医薬品コードの使用期限を「令和 5 年 9 月 30 日」と設定し、当該マスターを改定
  • 当該商品名医薬品は、薬価基準の収載品目が経過措置の対象ではないこ とから、別表のとおり、対応する薬価基準収載品目の医薬品コードを使用することにより、令和 5 年 10 月診療(調剤)以降においても保険請求が可能
  • 対応する薬価基準収載の医薬品コード又は販売名変更後の医薬品コードへ変更する