令和4年度 診療報酬改定

DB_診療報酬改定 疑義解釈資料等2023/8/24 2:432023/8/24 6:35
 
調剤基本料
 
厚生労働省
 
令和4年度診療報酬改定説明資料等について
 
第2 改定の概要
  1. 個別改定項目について
Ⅰ 新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築
Ⅰ-1 当面、継続的な対応が見込まれる新型コロナウイルス感染症への対応
Ⅰ-2 医療計画の見直しも念頭に新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築に向けた取組
Ⅰ-3 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
Ⅰ-4 外来医療の機能分化等
Ⅰ-5 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
Ⅰ-7 地域包括ケアシステムの推進のための取組
II 安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進
Ⅱ-1 地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の確保
Ⅱ-3 医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践に資する取組の推進
Ⅱ-4 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-
Ⅱ-4 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進
Ⅱ-5 業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価-
III 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定 供給の確保等
Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応
Ⅲ-3 アウトカムにも着目した評価の推進
Ⅲ-4-1 子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な医療の評価
Ⅲ-4-2 質の高いがん医療の評価
Ⅲ-4-3 認知症の者に対する適切な医療の評価
Ⅲ-4-4 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価
Ⅲ-4-5 難病患者に対する適切な医療の評価
Ⅲ-4-6 小児医療、周産期医療、救急医療の充実
Ⅲ-5 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価
IV 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
IV-3 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等
IV-4 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価(再掲)
IV-5 外来医療の機能分化等(再掲)
IV-6 重症化予防の取組の推進
IV-7 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
 
Ⅰ-5 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
⑧ 地域における薬局のかかりつけ機能の評価
第1 基本的な考え方
かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師がかかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価を新設する。
(新) 服薬管理指導料の特例 (かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) [算定要件] 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険 薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59 点を算定する。 [施設基準] 別に厚生労働大臣が定めるものは、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。
㉒ 患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
第1 基本的な考え方
在宅患者に対する薬学的管理指導を推進する観点から、訪問薬剤管理 の要件等に応じた評価の見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.在宅患者への訪問薬剤管理指導について、主治医と連携する他の医師の指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合を対象に加える。
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。 ※ 在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
 
2.在宅で医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件](新設)
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算は算定できない。
[施設基準]
十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4に規定する施設基準 (1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。 (2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。 ※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
 
3.在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件](新設)
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。
[施設基準]
十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7に規定する施設基準医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。 ※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様
㉓ 薬局に係る退院時共同指導料の見直し
第1 基本的な考え方
入院患者に対する退院時共同指導における関係機関間の連携を推進する観点から、薬局に係る退院時共同指導料について、共同指導への参加者の要件を見直すとともに、関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・連携を促進する観点から、情報通信機器の利用に係る要件を見直す。
第2 具体的な内容
退院時共同指導について、患者が入院している医療機関における参加職種の範囲を医療機関における退院時共同指導料の要件に合わせ拡大する。また、薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導に参加する場合の要件を緩和する。
【退院時共同指導料】
[算定要件]
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。 (1) 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社 会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定できる。なお、ここでいう入院とは、第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のことをいう。 (2) 退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。 (3) (2)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報シス テムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
※ 情報通信機器の利用に係る要件の見直しについては、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。
⑫ 処方箋様式の見直し(リフィル処方箋の仕組み)
第1 基本的な考え方
症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。
第2 具体的な内容
リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処方箋様式をリフィル処方箋に対応可能な様式に変更する(別紙)。
[対象患者]
(1)医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者
[留意事項]
(1)保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。 (2)リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとする。また、1回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。 (3)保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。 (4)リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間については、通常の処方箋の場合と同様とする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とする。 (5)保険薬局は、1回目又は2回目(3回可の場合)に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。 また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。 (6)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと。 また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。 (7)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。 (8)保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供すること。
① 地域医療に貢献する薬局の評価
第1 基本的な考え方
地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域支援体制加算について、調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系に見直す。
2.地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価を新設する。 (新) 連携強化加算(調剤基本料) 2点
② 薬局・薬剤師業務の評価体系の見直し
第1 基本的な考え方
対物業務及び対人業務を適切に評価する観点から、薬局・薬剤師業務 の評価体系について見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え監査業務 の評価を新設する。
2.これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設する。
(新) 調剤管理料
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき) イ 7日分以下の場合 4点 ロ 8日分以上 14 日分以下の場合 28 点 ハ 15 日分以上 28 日分以下の場合 50 点 ニ 29 日分以上の場合 60 点 2 1以外の場合 4点
3.重複投薬、相互作用の防止等に係る薬剤服用歴管理指導料における加算について、評価の在り方を見直す。
(新) 重複投薬・相互作用等防止加算(調剤管理料)
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40 点 ロ 残薬調整に係るものの場合 30 点
4.薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価を新設する。
5.複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局を初めて利用する場合又は2回目以降の利用において処方内容が変更された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について必要な薬学的分析を行った場合の評価を新設する。
(新) 調剤管理加算(調剤管理料)
イ 初めて処方箋を持参した場合 3点 ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点
 
③ 薬局における対人業務の評価の充実
第1 基本的な考え方
薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換を推進する観点から、対人業務に係る薬学管理料の評価について見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定し ている患者に対して、当該患者のかかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、 かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な 評価を新設する。 「Ⅰ-5-⑧」を参照のこと。 2.地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療 薬の適正使用を推進する観点から、調剤後薬剤管理指導加算について、 評価を見直す。
3.服薬情報等提供料について、医療機関からの求めに応じて、薬局に おいて入院予定の患者の持参薬の整理を行うとともに、当該患者の服 用薬に関する情報等を一元的に把握し、医療機関に文書により提供し た場合の評価を新設する。
4.多種類の薬剤が投与されている患者又は自ら被包から取り出して服 用することが困難な患者に対して、医師の了解を得た上で、薬剤師が 内服薬の一包化及び必要な服薬指導を行い、当該患者の服薬管理を支 援した場合の評価を新設する。
5.服用薬剤調整支援料2について、減薬等の提案により、処方された 内服薬が減少した実績に応じた評価に変更する。
Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
① 薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進
第1 基本的な考え方
後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、後発医薬品の調剤数量 割合等に応じた評価等について見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局に重点を置いた評価とするた め、後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の 基準を引き上げるとともに、評価を見直す。
 
IV-7 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
①医薬品の給付の適正化
第1 基本的な考え方
薬剤給付の適正化の観点から、湿布薬を処方する場合に、処方箋等に 理由を記載することなく処方ができる枚数の上限を見直す。
第2 具体的な内容
医師が医学的必要性を認めた場合を除き、外来患者に対して、保険給付の範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数を、1 処方につき 70 枚までか ら 63 枚までに変更する。
 
IV-8 効率性等に応じた薬局の評価の推進
1 調剤基本料の見直し
第1 基本的な考え方
調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の 処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る 評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.調剤基本料3のロ(同一グル-プの保険薬局における処方箋の受付 回数の合計が月に40万回を超える場合)の対象となる薬局に、同一グループの店舗数が 300 以上であって、特定の保険医療機関からの処方 箋受付割合に係る要件について、85%を超える薬局を対象に追加する。 2.同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に40 万回を超える又は同一グループの店舗数が 300 以上である薬局につい て、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が85%以下の場合の評価を新設する。
 
2 特別調剤基本料の見直し
第1 基本的な考え方
特別調剤基本料について、医薬品の備蓄の効率性等を考慮し、評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.特別調剤基本料の点数を引き下げる。
2.特別調剤基本料を算定する保険薬局について、調剤基本料における加算の評価を見直す。
3.特別調剤基本料を算定する保険薬局について、保険医療機関への情報提供に係る評価を見直す。
 
 
厚生労働省保険局医療課長、厚生労働省保険局歯科医療管理官:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」、保医発0304第3号、令和4年3月4日.
(↓薬局関連部分のみ抜粋)