学校薬剤師

学校環境衛生基準

令和4年一部改正(令和4年4月1日施行)

1 改正の概要
(1) 温度の基準:温度の基準の下限を 17°Cから 18°Cに見直したこと。
(2) 一酸化炭素の基準:一酸化炭素の基準の上限を 10ppm から 6ppm に見直したこと。

令和2年一部改正(令和3年4月1日施行)

1 改正の概要
(1) キシレンの基準値:キシレンの基準値を 870 μg/m³(0.20ppm)から 200 μg/m³(0.05ppm)に見直したこと。
(2) その他:第2の2(5)のウ.を「清潔状態」から「貯水槽の清潔状態」としたこと。

平成30年(平成30年4月1日施行)

第1 改正の概要
1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準関係
(1) 温度の基準について 望ましい温度の基準を「17°C以上、28°C以下」に見直したこと。
(2) 温度、相対湿度及び気流の検査方法について 最低限必要な測定器の精度を示すよう見直したこと。
(3) 浮遊粉じんの検査方法について 検査の結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査について省略することができる規定を設けたこと。
(4) 照度の基準について 近年、普通教室においてもコンピュータを利用する授業が行われていること を踏まえ、規定を見直したこと。
2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準関係 有機物等の検査項目から「過マンガン酸カリウム消費量」を削除し、「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」のみとしたこと。
3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生 基準関係検査項目から、「机、いすの高さ」を削除したこと。
4 水泳プールに係る学校環境衛生基準関係 総トリハロメタンの検査について、プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる規定を設けたこと。
5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準関係 1の(1)に準じ、温度の基準を見直したこと。

参考資料

文部科学省
文部科学省
学校保健の推進
 
学校環境衛生検査全体に関する参考資料
高知県学校薬剤師会 https://www.kochi-kenyaku.org
  • 手順書
  • 結果報告書
山口県薬剤師会学校薬剤師部会 http://yama-yaku.or.jp/gakuyaku/
  • Q&A など
理科薬品や医薬品などの管理に関する参考資料
日本学校保健会:「学校における薬品管理マニュアル」、令和4年度改訂.https://www.gakkohoken.jp/books/archives/262
厚生労働省:「教育機関における毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について」、平成20年2月21日.
文部省管理局長通知:「学校等における理科系実験用薬品類の管理について」、一文管指第206号、昭和53年7月.
 

関連資料

学校薬剤師業務に関連する資料
Database
 

医師法第17条の解釈について

教職員が、児童生徒に医療用医薬品を使用する行為は、医行為にあたるので行うことはできない。
ただし、
①3つの条件を満たすこと
(1) 患者が入院・入所して治療する必要がなく、容態が安定していること
(2) 副作用の危険性や投薬量の調整等のための、医師または看護職員による経過観察は必要ない
(3) 当該医薬品の使用方法に専門的な配慮が必要ではない(例:内用薬の場合「誤嚥の可能性がない」、坐薬の場合「肛門からの出血の可能性がない」)
②3つの条件を満たしていることを、医師・歯科医師・看護職員が確認し、教職員等が医薬品の使用の介助ができることを、本人・家族に伝えている
③事前に、本人・家族から教職員に依頼があること
④医薬品が処方され薬袋等により区分されている
⑤事前に専門職から服薬指導を受けて、指導・助言を遵守して医薬品の使用を介助する
場合は、可能である。
可能な医薬品の使用の介助:
  • 皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
  • 皮膚への湿布の貼付
  • 点眼薬の点眼
  • 一包化された内用薬の内服(舌下錠も含む)
  • 肛門からの坐薬挿入
  • 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
参考)厚生労働省医政局長:「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」、医政発第0726005号、平成17年7月26日.

てんかん発作時の坐薬挿入について

  • 学校
    • 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課:「学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について」、事務連絡、平成28年2月29日.(「平成28年通知」)
    • 厚生労働省医政局医事課長:「医師法第17条の解釈について(回答)」、医政医発0224第2号、平成28年2月24日.
    • 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課:「学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について(依頼)」、事務連絡、平成29年8月22日.・・・平成28年通知の周知
  • 保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室等
    • 「教育・保育施設等におけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第 17 条の解釈について」(平成29 年8月 22 日付け内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)、文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、厚生労働省医政局医事課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長連名通知)

てんかん発作時の口腔用液の投与について

  • 学校等:学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認可外保育施設等
    • 「学校等におけるてんかん発作時の口腔用液(ブコラム((R)))の投与について」、令和4年7月19日
  • 児童発達支援又は放課後等デイサービス
    • 「児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラム((R))」)の投与に係る医師法第17条の解釈について」、令和5年3月31日

アナフィラキシーショック時の自己注射薬の投与について

  • 学校現場等
    • 厚生労働省医政局医事課長:「医師法第17条の解釈について(回答)」、医政医発1127第1号、平成25年11月27日.

重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤投与について

  • 学校、保育所、幼保連携型認定子ども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認可外保育施設、児童発達支援、放課後等デイサービス等
    • 「学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー)投与について」、事務連絡、令和6年1月25日
      厚生労働省医政局医事課長:「医師法第17条の解釈について(回答)」、医政医発 0122 第3号、令和6年1月22日.

学校における医療的ケア

参考資料)特別支援学校における薬の取扱いの手引
 
学校環境衛生基準 Q&A2024/4/15 5:462024/4/15 7:40