凡例の説明

薬価基準品目リスト

一般名処方

一般名処方加算対象

「一般名処方加算1」

データには、「加算1」と記載されている
算定可能な場合:以下の二つの両方を満たす場合
  • 「一般名処方加算2」の要件
  • 後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合
対象:
  • 後発医薬品のある先発医薬品(昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。)
  • 診療報酬上の評価の対象となる後発医薬品の全て

「一般名処方加算2」

データには、「2」と記載されている
(平成28年4月1日以降に新設。従来の加算を「一般名処方加算2」とする)
算定可能な場合:
  • 算定対象品目を、1品目でも一般名処方にした場合
対象:
  • 一般名処方加算の対象となる品目:
    • 後発医薬品のある先発医薬品(昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。)
      • 同一剤形・規格の先発品がない後発品は、加算2の対象ではない
 

例外コード

通常の一般名コードでは分類できない品目
その内訳は、別シート(例外コード品目対照表)に掲載されている