2023.06.16

データ引用元)
厚生労働省保険局医療課長:「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」、保医発0615第1号、令和5年6月15日.
 
  1. 内服薬
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  1. 注射薬
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  1. 外用薬
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  1. 歯科用薬剤
 
  1. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)
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各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、 1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、 2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付しています。)と 3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)として分類しています。 なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び令和5年度薬価基準改定において、同一成分及び同一剤形区分の品目が全て「基礎的医薬品」の対象となった成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。
 
経過措置の品目一覧
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