令和4年度 診療報酬改定(10月改定分)

厚生労働省
 
第2 改定の概要
(2)医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて
 
①医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け
第1 基本的な考え方
オンライン資格確認は、患者の医療情報を有効に活用して、安心・安 全でより良い医療を提供していくための医療 DX の基盤となるものであ ることを踏まえ、保険医療機関・保険薬局に、令和5年4月からその導入を原則として義務付ける。
第2 具体的な内容
(1)保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号) 等の改正関係
1.保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格を確認する際、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならないこととする。(保険医療機関及び保険医 療養担当規則第3条第1項及び第2項関係等)
2.現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・保険薬局については、オンライン資格確認導入の原則義務付けの例外とする。 (同令第3条第3項関係等)
3.保険医療機関及び保険薬局(2.の保険医療機関・保険薬局を除く。) は、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライ ン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこととする。(同令第3条第4項関 係等)
(2)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)の改正関係
保険医療機関及び保険薬局はオンライン資格確認に係る体制に関する事項を院内に掲示しなければならないこととする。
 
②オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の見直し
第1 基本的な考え方
令和5年4月より、保険医療機関・保険薬局に、オンライン資格確認 等システムの導入が原則として義務付けられること等を踏まえ、オンラ イン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る現行の評価を 廃止し、初診時等に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用 して診療等を実施し質の高い医療を提供する体制及び健康保険法第3条 第 13 項に規定する電子資格確認等による患者情報の取得の効率化を考 慮した評価体系とし、令和4年 10 月から適用する。
第2 具体的な内容
1.保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等 の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について、新たに 評価を行うとともに、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確 認を利用した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報 の提供を受けた場合は、患者情報の取得等が効率化されることを踏ま え、別の評価とする。なお、電子的保健医療情報活用加算は廃止する。
2.保険薬局において、患者の薬剤情報や特定健診情報等を活用して質の高い調剤等を実施する体制について、新たに評価を行うとともに、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を利用した場合は、 患者情報の取得等が効率化されることを踏まえ、別の評価とする。なお、電子的保健医療情報活用加算は廃止する。